4月からの宅建業法改正

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カテゴリー: 不動産

先日もこのブログでお伝えしましたが、

4月から宅建業法が改正になり、

中古住宅の売却時、専門家によるインスペクション(建物状況調査)を

行ったか行っていないかを説明することが義務化されます。

直前にせまり、私たち業界としても最重要ポイントなため、

研修会を再度臨時で開催することになり、参加してきました。

お願いする調査員にも料金体系、それから

検査する内容に多少ばらつきがあり、

こちらとしては、それを把握して

あっせんしていかなければならないようです。

床下の検査で、潜る人、覗くだけの人、等違いがあるようです。

具体的な内容としましては、

売却依頼を受けた不動産会社は、建物状況調査を

行うか、行わないかを売主様に決めてもらい、

行う場合は、調査員を紹介します。

行った場合は、このような報告書が出来てきます。

これを、買主様に開示します。

また、買主様からの希望があれば、建物状況調査を行ってもらえないか、

売主様側に交渉をします。

さらにご希望によっては、その先に、第三者機関による

瑕疵保険(欠陥等があった場合の保険)の加入もあります。

中古住宅を購入する際の安心材料が整ってきていますので、

今まで中古住宅はご希望でなかった方も是非選択肢に入れてみてください!